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Airbnb運営は合法?非合法?

Airbnb運営は合法?非合法?

airbnbに代表される「民泊ビジネス」が頻繁にメディアに取り上げられるようになってきました。来たる2020年東京オリンピックや増えるインバウンド需要に対し、ホテルなどの宿泊施設は不足しているため、これから民泊の存在が重要になっていくことは必至でしょう。


しかし、よく「民泊は違法なのでは?」という声も聞きますよね。「違法民泊」という言葉を耳にすることもありますよね。合法な民泊運営とは何か?と聞かれて、即座に答えられる方は少ないのではないかと思います。


今回は合法な民泊運営とは何かについて説明していきます。現在、airbnbを取り巻く法律や条例は目まぐるしく変化していっています。airbnbを始めてみたものの実は違法運営をしていた、なんてことにならないように、これを機会に民泊ビジネスを取り巻く法整備について学んでいきましょう。


ずばり民泊は合法?


結論からお話しすると、airbnbを経由した部屋の貸し出しについては多くの議論が交わされており、まだまだ曖昧な部分が多いというのが現状です。しかし日本で不特定多数の人に継続的に、そして営利目的のため、部屋を貸し出すには宿泊場所(あなたの物件)が旅館業法を満たす必要があります。(エリアによっては民泊条例を満たすことで旅館業法を満たす必要がなくなる場合もあるので要確認です。)


旅館業法はホテルや旅館、民宿やゲストハウスなどが運営を始めるにあたって守らなければならないものであり、各都道府県知事への届出の義務が生じます。(旅館業法や民泊条例については後に説明します。)


日本の法問題はairbnbには頼れない?


アメリカ発のサービスであるairbnb自体は「ネット上で知り合った人を個人的に部屋に泊めている」という立場をとっており、それぞれの国や地域での運営はあくまで個人の責任でおこなってください、という見解なのです。あくまでairbnbは仲介サイトであって、決してairbnbがサイト上に上がってくる部屋が合法かどうかを見極めているわけではないのですね。仮に違法運営として行政側に判断され運営がストップした場合でも、当然、airbnb側より補償がされる訳でもありません。


旅館業法、あるいは後に紹介する民泊条例の基準を満たさない物件でもairbnb運営をおこなう、いわゆる「ヤミ民泊」というのは多数存在します。届出をせず、自分の名義で借りた部屋を人に又貸ししたりして、摘発されるケースも多く存在します。今後は旅館業法や民泊条例に基づいた運営をおこなわないと違法になってしまう可能性が高いでしょう。


旅館業法は一般の物件でも満たせる?


まず旅館業法について理解を深めておきましょう。耳馴染みのない方もいるかもしれませんが、この法律は宿泊施設を提供する事業者が守らなければならない決まりです。宿泊営業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。具体的に宿泊というのは「寝具を貸し出し、施設を利用させること」と説明されています。


そして何より、施設の提供が「不特定多数に」「継続的に」おこなわれているか、というのも重要な判断基準になります。例えば友達が自分の部屋に泊まりにきてお礼にいくらか受け取ったとしても、それは不特定多数でもなく、また継続的におこなわれているわけでもないので「宿泊営業」には当たらないというわけです。


具体的に旅館業法は「ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業」の四つに区分されており、それぞれに要件が定められています。その中でairbnbが満たさなければならないのは簡易宿所営業の定める要件です。


具体的に簡易宿所営業の認可を受けるためにどのような条件が定められているのでしょうか。


 -建築設備基準


 -衛生基準(換気・採光・照明・防湿・清潔) *各都道府県が定める条例による。


主なものとしては上記の二つの条件を満たす必要があります。また火災時の避難経路の確保が必要、行政の立ち入り検査が認められているなど、多くの制約が課せられています。また、厄介なのがフロント(玄関帳場)を設け、宿泊者を管理することが義務付けられているという点でしょう。(例外もあります。)


airbnbの運営形態には「ホスト(家主)居住型」と「ホスト不在型」の二種類があります。前者は一つ屋根の下でホストとゲストが生活をするというスタイルです。つまりホームステイの様な形になりますね。後者は必ずしもホストとゲストが一緒の空間にいる必要はありません。しかし、前出のフロントの設置が必要な簡易宿所では必然的にホスト居住型をとる、あるいはフロント係を雇う、といった対応が必要になります。


airbnbを始めようとしている方のほとんどが、自宅を使用しての運営を考えていることと思います。この簡易宿所営業は要件を満たせばairbnb以外の宿泊サイトでの集客も可能になるぐらいですから、一個人としてこの旅館業法を満たすには、かなりの初期費用がかかります。しかし、営業許可を得れば、集客力はかなり強いといえます。こうした建設基準、衛生基準、立地に関しては各都道府県の管轄先の最新情報をチェックしてください。


なかなか旅館業法を満たすのは難しいと感じられた方も多いと思います。そういった方に是非チェックしていただきたいのが、次に紹介する「民泊特区」「民泊条例」です。


進む民泊の法整備と新しい条例


airbnbは新興ビジネスのため、まだまだ日本の法整備が追いついていないのが現状です。airbnbというのは個人の所有する自宅や空き部屋を不特定多数の人と共有するシェアリング・ビジネス(エコノミー)という新しいビジネスです。現在の旅館業法などは昭和23年に試行されたものですから、こんなビジネスが出てくるとは想定していなかったわけです。


しかし、各国をみるとシェアリング・ビジネスというものに大きな可能性を見出している国が多いです。自分の所有する車で観光客を乗せるサービス、UBER(ウーバー)もアメリカ発のサービスで全世界へ進出していますが、当初は日本への展開ができませんでした。それでも、現在は全てのサービスの提供はされていないものの解禁に向けて少しずつ動き出しています。


日本でも副業に対する考え方が変わり、自分が所有しているモノやスキルをクラウドソーシングやマッチングサイトで共有することも浸透し始めています。対するサービスの受け手(airbnbではゲスト)も画一的なサービスばかりでなく、よりさまざまな体験をしたいと考える人が増えてきました。airbnbのような民泊ビジネスは今後日本でも浸透していくのではないかと予想されます。


何よりairbnbが必須になっていく根拠として、日本の深刻な宿泊施設の不足問題が挙げられます。そして、宿泊施設が足りていないにも関わらず、政府は外国人観光客を2020年までに年間4000万人集めるという目標を掲げています。2016年に訪日観光客は年間2,000万人を突破したものの、まだ倍の観光客を集めなければいけない計算です。


東京オリンピックも控え、加えて空き家問題というのも顕著になっており、国としては民泊を推進せざるを得ない状況といってもいいでしょう。できるだけ多くの人が空き家などの物件を使って足りない宿泊施設を補ってくれれば、国としては助かるわけです。airbnbはそうした意味で「ブルーオーシャン(競合が少なく、ニーズが高いビジネス)」と言えるのではないでしょうか。


期待が高まる民泊特区と民泊条例


さて、旅館業法を満たした物件でなければ、airbnbでの運営は許可しない、と言われてしまうと多くの方が断念するほかなくなってしまいます。


そんな中で今注目されているのは民泊特区といわれるエリアです。民泊特区内において制定された民泊条例を満たせば、旅館業法を満たさなくてもよいケースが多いため、こうした民泊特区で運営をするのも得策です。


政府は経済活動をより活性化させるため、「国家戦略特別区域」を設けており、その区域内において民泊条例が定められているエリアであれば、旅館業法が緩和され、airbnb運営が容易になるのです。


現在、国家戦略特別区域として制定されているのは、東京都大田区や名古屋、大阪などの主要都市に加え、新潟市や仙台市、福岡などの地方都市も指定されています。


こうした、特区の利を活かして、airbnb運営を始めると合法でのスタートアップが容易でしょう。また経済活動がもともと活発な地域のため、訪日外国人客の集客も見込めます。


今回は旅館業法か民泊条例の条件を満たすことが合法的なairbnb運営に必須ということをお話しました。


こうした法令や条例は次々に内容変更がなされているので、定期的に内容をチェックすることをおすすめします。いずれにせよ、届出をして認可を得ないと違法となってしまうため、注意が必要です。


民泊へのニーズが高まる中、しっかりとルールを守り長期的な収益を掴みましょう。



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